転入届の手続きはいつまでにやるべき?必要なものや委任状の手続き方法も紹介

2020.11.30 / コラム
転入届

引っ越しの際に必要な手続きの中でも特に大切な住民票関連の手続きは、引っ越し先によって役所に届け出るものが変わります。

市区町村外に引っ越す際に引っ越し先住所の管轄役所で行う届け出は転入届と呼ばれ、引っ越し後14日間以内に必ず提出しなければいけません。

この記事では、その転入届の手続きに必要なものや委任の方法、そして期限を過ぎてしまった場合の罰金などについて解説していきます。

なお、こちらでご紹介している転入届は、郵便物などを転送してもらうために日本郵便に申請する転居届とは異なりますのでご注意ください

1.転入届の手続き

2.転入届の委任方法

3.転入届に関するその他の疑問点

3.1.転入届を出すと同時に住民票を受け取ることはできる?

3.2.14日過ぎたらどうなる?

3.3.引っ越し前に転入届は出せる?

3.4.マイナンバーカードを使えば転出届証明書は必要なし

3.5.その他に役所でやっておくべき手続き

まとめ:転入届はしっかりと期限を守ろう

1.転入届の手続き

受付で書類に記入する女性

転入届は、引っ越し先住所の管轄役場の窓口で手続きをする必要があります

オンラインや電話口、また郵送での手続きは受付不可となっているため、やむを得ない事情で自分でいくことが難しい場合は代理人に依頼しましょう。

手続きの期限は引っ越し当日から14日間以内で、引っ越し日以前に届け出をすることはできません。

そして、この14日間の期限を過ぎてしまうと最大5万円以下の罰金が発生してしまう場合があるので十分注意しましょう。

手続き場所 新住所の役場
申請期限 引っ越し後14日以内
必要書類* ・転出証明書
・転居する全員分の本人確認書類(免許証、パスポートなど)
・転居する全員のマイナンバーカードもしくは通知カード
・印鑑
・国民健康保険証 / 医療証(市区町村役場が発行している場合のみ)
代理申請 不可
手続きにかかる時間即日

*必要書類は各市区町村役場によって異なる場合があるので、事前にホームページなどで確認するようにするようにしましょう。

2.転入届の委任方法

委任状

転入届の手続きは、怪我や病気など、やむを得ない理由で期限内に本人が転入届を提出できないという場合に限り、代理人に委任することが可能です。

その際、代理人が同一世帯の家族の場合を除いて、委任状が必要となりますのでご注意ください。

委任状の書式は、各市区町村によって異なるためホームページで確認しましょう。

代理人が手続きの際に持参する書類は上記の本人が手続きする際に必要な書類に加え、下記の3点も必用となります。

  • 委任状
  • 代理人の本人確認書類
  • 代理人の印鑑

必要書類は各市区町村によって指定が異なる場合があるため、必ず管轄の役所のホームページで確認するようにしてください。

3.転入届に関するその他の疑問点

悩む女性

転入届に関するその他のよくある疑問点についてご紹介します。

3.1.転入届を出すと同時に住民票を受け取ることはできる?

転入届を出した際、同時に住民票を受け取ることは可能です。

代理人による申請の場合は、委任欄に本人の押印のある別途証明書交付申請書を提出することで、住民票を受け取ることができます。

3.2.14日過ぎたらどうなる?

転入届の手続き期間である引っ越し日当日から14日を過ぎてい待った場合、5万円以下の罰金が課せられる場合があります

その他にも、下記のようなデメリットが発生してしまいます。

  • 本人確認書類が旧住所のままになる
  • 年金や税金など役所関連の郵便物が旧住所に送られる
  • 旧住所の自治体から住民税を引かれる
  • 新住所での選挙権がない
  • 公的な手続きが面倒になる

その他にも様々なマイナス点があるため、引っ越しをしたらできるだけ早く転入届を提出するようにしましょう。

3.3.引っ越し前に転入届は出せる?

引っ越し前に転入届を出すことはできません。

もしも引っ越し日当日前に自己判断で転入届を提出してしまった場合、違法行為として懲役5年以下の罰則、または50万円以下の罰金が課せられる場合があります。

住宅ローンの手続きなどでどうしても引っ越し前に転入届が必用となってしまった場合は、まずは役所に相談することをおすすめします。

それでも届け出が出せないという場合は、金融機関にその旨を伝えるようにしましょう。

決して自己判断をしないよう気を付けてくださいね。

3.4.マイナンバーカードを使えば転出証明書は必要なし

転入届の手続きでは、転出届を提出した際に渡される転出証明書が必要になります。

しかし、一緒に引っ越しをする同世帯の中に一人でもマイナンバーカードや住民基本台帳カードを持っている人がいる場合は、特例転出が可能となり転出証明書が不要となります。

これによるメリットは、転出届を郵送で出した場合に通常は転出届と転入届のために2度役所を訪問しなければいけないところを転入届の1回のみにすることができるという点と、転出証明書の返送を待つ必要がなくなるという点です。

郵送で特例転出届を行なった際は、転出届が受理されて役所から確認の電話があるまでは転入届の手続きを進めることはできないのでご注意ください。

3.5.その他に役所でやっておくべき手続き

引っ越しの際には役所で行わなければいけない手続きは、下記の11種類。

転居・転出・転入届けのように全ての人が対象となる手続きだけでなく、該当者のみが必用の手続きもあるため、自分が行なわなければいけない手続きをしっかりと確認しておきましょう。

【全員対象】

  • 住民票の移動 (転居・転出・転入届け)
  • マイナンバー (またはマイナンバー通知カード)の住所変更

【該当者のみ対象】

  • 印鑑照明の住所変更
  • 国民健康保険の住所変更
  • 国民年金の住所変更
  • 検診補助券の住所変更
  • 児童手当の住所変更
  • 保育園・幼稚園の転園手続き
  • 小学校・中学校・高校の転校手続き
  • 要支援・介護の認定の住所変更
  • ペットの登録

まとめ:転入届はしっかりと期限を守ろう

今回は、転入届について解説しました。

転入届はオンラインや郵送で手続きができず、少し手間がかかってしまいますが、期限を過ぎてしまうと様々なデメリットがでてきてしまいます。

期限以内に、必ず役所窓口で手続きを完了するようにしましょう。

市区町村”内”へ引っ越しをするという方は、「転居届」という別の手続きが必要となるため、『転居届とは?手続きに必要なものや郵送の方法を解説』を参考にしてみてください。